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風災で壊れたアンテナは火災保険で直せるのか?

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台風

風災で壊れたアンテナは火災保険で直せるのか?

この記事を読むための時間:3分

台風や暴風などの風災で壊れたアンテナが火災保険で直せるのかどうかを疑問に感じている方は多いのではないでしょうか?結論から言えば、風災によって壊れたアンテナの修理は火災保険で直せるケースが多いのですが、風災に対して火災保険の補償が受けられない場合もあるため、この記事では請求の期間などわかりにくいポイントをまとめて紹介させていただきます

火災保険の風災補償とは?

火災保険は、建物や家財の損害による経済的なダメージを助ける損害保険の一種で、風災補償も含まれるため、実際には火災だけでなく、雪災、水災、落雷、台風や竜巻をはじめ暴風、突風といった風による自然災害の補償を受けることができます。

火災保険の風災補償が受けられない場合は?

火災保険の風災補償はすべてにおいて補償が受けられるわけではなく、風災補償が受けられない場合があるのですが、下記にその代表的な例を挙げてみましたので、ご確認ください。

風災以外の吹き込んだ雨など

台風や竜巻のような自然災害による強風で飛んできた瓦などで破損したことが原因で、雨が吹き込んで起こる損害を受けた場合は風災補償の対象となりますが、窓や扉などの隙間から吹き込んだ風災以外の風や雨で受けた損害は補償されません

経年劣化

火災保険は、建物の経年劣化や老朽化が原因の損害は補償がされません。建物のメンテナンスをせずそのままにしていると、台風の被害があっても経年劣化と見なされて補償されないので注意が必要です。

風災補償を外している

本来、火災保険には火災や風災、水災、盗難、破損などの補償がありますが、火災以外の補償について必要がなければ外すことができます。そのうえで、当然のことにはなるのですが、自分で風災補償を外している場合は補償を受けることができません。家計を考えると月々の支払い額は少しでも抑えたいものですが、保険は万が一のために掛けるものですので、せっかく加入するのであれば風災補償などを外すことはあまりおすすめできません。

免責金額以下の損害

火災保険に免責金額の設定がついている場合、発生した損害が免責金額以下の場合は、保険金を受け取ることができないので注意しましょう。火災保険の保険証書で免責金額を確認してみてください。

事故から3年以上経過した場合

火災保険は被害が発生してから3年以内に請求しなければ補償を受けることができません。補償を受けられる期間を知らなかったとしても、3年以上経過していた場合は保険金の請求をしても支払いがされないので注意しましょう。

契約時の書類は目を通そう

火災保険に加入した際にもらえる約款や重要事項説明書には、どのような損害に対して保険が適用されのかが詳しく書かれていています。文章がぎっしり書かれているのため、読むのも面倒だと感じるでしょうし、ほとんど人が全てに目を通さないかもしれませんが、保険金が支払われない場合の部分についてはしっかり把握しておくと、万が一災害にあった場合に役立つので、契約時の書類に目を通しておきましょう。

風災によるアンテナ修理は火災保険を活用しましょう。

この記事のまとめとなりますが、全ての風災によるアンテナ修理の工事に対して100%火災保険が適用されるとは言えませんが、大体の場合には適用されると考えて良いのではないでしょうか。もともと台風などの被害が多い地域にお住まいの方であれば知っていた内容だったかも知れませんが、事前知識がない状態で初めて被害にあった場合はどうして良いかわからずに困ってしまうこともあると思います。そんな時は慌てず、まずは保険会社さんに確認をしてみてください。

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